メディカルサービス法人 17
5. 医療法人への無利息貸付との関係
例えば、医療法人の理事長が医療法人に多額な資金を無利息で貸し付けた場合には、医療法人の理事長に次の問題が生じることになります。
① 所得税法 36条
その年において収入すべき金額
② 所得税法 157条
同族会社の行為計算の否認について考察してみますと
① については、当該医療法人と理事長との間で無利息貸付の合意がなされていることから、
所得税法36条①のその年において収入すべき金額はないことになります。
②については、上記の説明のとおり、医療法人には適用されないことから、本件テーマは問
題の生じる余地がないものと考えられます。











