メディカルサービス法人 18
医療機関とMS法人の取引
1.法人格否認規定
医療機関が関連する同族会社に不相当に高額な管理委託料又は、不動産の賃借料を支払った場合に、収受する側の同族会社は、外部委託との比較においては、当該医療機関の所得は同族会社の介在により分散されることになりますが、この場合の同族会社への収入を医療機関の収入と同視(支出の否認)するとすれば、同族会社の法人格を否認する規定と解するに等しいこととなり、このような法人格否認規定は考えられないことになります。
2. 立証責任
医療機関と関連する上記1について同族会社との取引における不相当に高額な取引の立証責任は、その行為が不相当に高額な取引と主張する側(課税庁)にあると考えられます。











