メディカルサービス法人  19 - 病院・医院専門の税理士 田添のブログ

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メディカルサービス法人  19

 今回から、メディカルサービス法人に関する税務判例のご紹介をさせていただきたいと思います。

 

 事例は何件かございます。1件づつの事案も概要から、それぞれの主張、審判所の判断等を何回かに分けて記述させていただきたいと思います。

 

  【 1 】MS法人と医療機関との取引  その①

    MS法人に支払った業務委託料について

  1. 事案の概要   

  本件は、医療保険業(個人病院)を営む審査請求人(以下「請求人」という。)が同族会社である

有限会社A(以下「A社」という。)に支払った外注費の額を認容した場合、請求人の所得税の負担を

不当に減少させる結果となると認められるか否かを争点とする。

  

  (1) 審査請求に至る経緯

  イ  請求人は、各年分の所得税について、いずれも法定申告期限までに申告した。

  (2)基礎事実

    以下の事実は請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所の調査によってもその事

  実が認められる。

  イ  A社は、請求人の親族が全額出資している法人税法第2条(定義)第10号に該当する同族

  会社であり、請求人は当該法人の取締役である。

  ロ  請求人とA社は、各年分において請求人の業務に関する請負契約(以下「本件契約書」とい

  う。)を交わしている。

    なお、A社が請求人に対して行う業務(以下「本件請負業務」という。)は、本件契約書の第2 

   条に定められており、同契約書の業務仕様書によれば、次のとおりとなっている。

  (イ) 病院の電話、受付、来客案内業務補助、電算入力業務、請求書・領収書整理、保険請求

   業務、患者負担分の請求業務、銀行等への入出金業務、会計・経理業務等。

  (ロ) 不動産の管理

  (ハ) 病院の車両運転及び管理、駐車場管理及び院内の営繕

  (ニ) 院内の清掃、クリーニング

  (ホ)上記に付帯する一切の業務  

                  →  事案の概要につきましては、次回に続きます。

 

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