メディカルサービス法人 20
ハ 請求人は、各年分の事業所得の収支内訳書に、本件契約書に係る支払金額(以下「本件請負
金額」という。)を外注費(以下「本件外注費」という。)として、事業所得の金額の計算において必要
経費 に算入している。
ニ 本件請負金額は、契約期間に対応する前年同期間のA社が派遣した従業員に係る給与支給
金額(以下「基礎給与額」という。)に、請求人とA社とが算定した倍率を乗じて計算されている。
ホ 原処分庁は、請求人が必要経費に算入した本件外注費が、同族関係にない通常一般の取引
を行っているA社の同業者(以下「本件比準同業者という。)の人材派遣倍率(本件比準同業者の
派遣した従業員の人件費等の額を分母とし、派遣先からの収入金額を分子とした倍率の平均値を
いい、以下「本件倍率」という。)に基礎給与額を乗じて計算した相当な外注費の額(以下「認定外
注費」という。)を超えるとして、所得税法第157条(同族会社の行為又は計算の否認)第1項の規
定に基づいて、その超える額については各年分の必要経費には算入を認められないとして更正処
分をした。











