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メディカルサービス法人  21

 2. 主

 

 原処分庁は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。

イ 事業所得の金額

 (イ)原処分庁は、所得税法第157条を適用して事業所得の金額を算定しているが、次のとおり、

原処分には、その内容に誤りがある。

 なお、原処分庁が採用した同業者比準方式は争わない。

 

  A 本件外注費は、業務を包括的に委託したことの対価であり、外注先のA社はメディカルサービ

ス法人であることから、同業者比準方式で用いる同業者はA社と業務内容、事業規模、収入金額等

が近似する法人とし、それらの法人の平均値で本件外注費が適正か否かを判断すべきである。

  B 本件倍率は、信頼できる統計数値とあまりにもかけ離れており、本件比準同業者は、「業務

内容、事業規模、収入金額等がA社と近似する同業者であること」を完全に欠落させていると見ざる

を得ない。

  C 本件倍率で請負金額を置き換えた場合、A社の決算では高額の欠損が生じることからも、本

件比準同業者がA社と異業種であることが明らかである。

 

                     (請求人の主張は次回に続きます。) 

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