メディカルサービス法人 28
また、株主等の所得税の減少の不当の評価については、同族会社の行為又は計算が、同族会社以
外の会社との間における通常の経済活動としては不合理又は不自然で、少数の株主等によって支配さ
れる同族会社でなければ通常は行なわないものであり、このような行為又は計算の結果として同族会
社の株主等特定の個人の所得税が減少する場合には、特段の事情がない限り、所得税の減少自体が
一般的に不当と評価されるべきものと解されている。
なお、所得税法第157条の適用要件である所得税の負担を不当に減少させる結果となるか否か
の判断の方法としては、独立かつ対等で相互に特殊な関係にない当事者間での通常の取引と同族
会社の行為又は計算を比較する同業者比準の方法は、その合理性が認められているところであり、
この点に関して請求人及び原処分庁双方に争いもないことから、当審判所は、原処分庁が採用した
同業者比準の内容の適否について、以下審理する。
審理内容につきましては、次回以後でご案内いたします。











