3. 判断
本件は、本件更正処分に係る手続の違法性の存否及び所得税法第157条の適用の可否について争いがあるので、以下審理する。
(1)認定事実
原処分関係資料及び当審判所の調査によると、次の事実が認められる。
イ 調査担当職員は、当審判所に対し、本件調査の状況について次のとおり答述している。
(イ)請求人の自宅において、請求人に対し、本件請負金額の計算根拠となっている人件費の倍
率について質問した際に、「税理士でないと分からない。」というような回答があったため、A社
の役員であれば、契約内容を理解しているはずであり、本人自身が分からないというのはおか
しいという意味で「ペーパーカンパニー」という言葉を使用したと記憶している。
(ロ)調査内容について請求人に説明する目的で請求人に電話をかけた。
請求人に直接電話した理由は、①この時期には、関与税理士から調査に対する抗議が続い
ていたため、関与税理士とは面接できないと考えた、②関与税理士とは、以前に面接の約束を
破られたりいろいろな理由をつけられて、調査期間中に一度も面接できないという通常では考え
られない状況にあったことから、これについても請求人に伝えたかった。
ロ 調査担当職員は、関与税理士から委任状が提出された以降数回にわたり、関与税理士と面
接すべく、事務所への臨場及び電話での連絡を行なっているが、面接には至っていない。
特に、税務署内での面接を約束していたが、関与税理士は連絡もせず出署しなかった。
判断につきまして、次回以後に続きます。
2012年02月08日(水)|メディカルサービス法人 |
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