
医療税務
- 節税はもちろん事業承継から医療法人設立までお任せください


医療にかかわる節税策には、医療法人の場合、個人クリニックの場合とそれぞれにさまざまな策があります。ただ、医療に精通した税理士でなければ講じられない策やいかに租税回避とされないような策を講じるか、その策が果たして相続税対策の上でも最善の策なのか等いろいろな要素を加味した上で、シミュレーションをはじめ、医師でいらっしゃる経営者との話し合いによって決定すべき問題でもあります。税金負担に悩んでいらっしゃる医師の先生方、セカンドオピニオンが当たり前となっている医療業界同様、税理士業界においても必要不可欠であるといえます。どんな策を講ずることができるのか、決算書等をお見せいただければ適切なアドバイスを施すことも可能かと思います。どうぞセカンドオピニオン税理士としてご相談いただけましたらと思います。
医療法人の場合には、理事報酬をいくらに設定するかによって、法人にかかる税負担及び個人にかかる税負担が少なくなるかが決定してきます。
ここで、いかに親族の方々を理事として理事報酬によって、医療法人から所得分配していくかが将来の相続税対策の上でも重要な位置を占めていきます。理事報酬は、税務上期首から3ヶ月以内に改訂することが原則となっています。したがいまして、その年度の決算予測から理事報酬を3ヶ月以内に決定し、税負担のシミュレーションを講じておくことが節税策にもつながることになります。
理事の方であっても、事前に税務署へ届出をしておくことによってボーナスの支給をすることができます。
税務上、事前確定届出給与といういい方をしますが、理事のボーナスを原則として社員総会の開催後1ヶ月を経過する日までに税務署へ一定の書面を提出することによって、その理事へのボーナス支給額を医療法人の経費とすることができます。すなわち、理事長には夏と冬に200万円ずつ、副理事長には夏と冬に100万円ずつ、理事には夏と冬に50万円ずつとあらかじめ定めておくことができます。経営状況が、決算予測どおりであれば問題ないのですが、業績悪化等の事由により理事へのボーナスの支給が困難になった場合には、業績悪化による臨時社員総会を開催することによって、ボーナスの額を減額することが税務上認められています。毎月経営状況を把握している税理士の立場からの判断が必要になる節税策といえるでしょう。
医療法人の場合、理事に退職金を出すことができます。ただし、税務上理事退職金として支出する額が過大である場合には、経費化することができない場合がありますので、税理士による適正な額の判断が必要不可欠になってきます。
退職金の準備金として積み立てておく生命保険のほとんどが積み立て型の保険でかつ医療法人の経費(保険の種類により1/2経費や1/4経費等)となる保険であり、なおかつ理事長等に万が一のことがあれば保障もついているものとなります。年齢や保険の種別によりますが、解約返戻率が100%を超えるものがほとんどであり、税効果も加味すればより資産形成効果が高いものになるといえることができます。医療法人に詳しい生命保険会社からの提案内容や経営状況を把握している税理士からのアドバイスが必要になってくる節税策といえます。
従業員の退職金の準備資金の積立、及び従業員に万が一のことがあれば遺族の方に生命保険金が支払われる養老保険の活用といったものがあります。
完全に積み立て型の保険であり、満期を迎えれば解約返戻金が100%医療法人に戻ってくるため、その資金を原資として従業員の退職金とすることができます。原則として、従業員がほぼ全員加入することが必要である等の税務上の要件をクリアしておくことが必要であるといえるでしょう。これも、医療法人に詳しい生命保険会社からの提案内容や経営状況を把握している税理士からのアドバイスが必要になってくる節税策といえます。
平成24年3月31日までの間に、取得価額が30万円未満である資産を購入した場合については、その適用を受ける事業年度における30万円未満の資産の購入額が300万円に達するまでの金額については、全額医療法人の経費として算入することができます。
ただし、出資金の額が1億円以下であり、かつ青色申告法人であることが要件になります。この資産は、器具及び備品、機械・装置等のほか、ソフトウエア等も対象となります。ただし、この特例を使った場合には、償却資産税の対象となってしまうデメリットもあるため、税理士との相談が必要といえます。
医療用の機械・装置および器具、備品(治療用のものに限らず、病気の検診に使用されるものも含みます。)を取得した場合で、取得価額が500万円以上のものが対象となります。
計算方法は、取得価額×12%の特別償却費を経費に計上することができます。設備投資により、資金が流出した際の節税効果はありますが、トータルでみた場合の経費に算入することができる額は、同額となりますので現状の資金繰り、将来の経営状況等を見越した適用の可否が必要となります。
人工呼吸器、シリンジポンプ、生態情報モニタ、自動錠剤分包機、分娩監視装置等を購入した場合には特別償却制度の対象となります。取得価額制限はありません。
計算方法は、取得価額×16%の特別償却費を経費に計上することができます。設備投資により、資金が流出した際の節税効果はありますが、トータルでみた場合の経費に算入することができる額は、同額となりますので現状の資金繰り、将来の経営状況等を見越した適用の可否が必要となります。
国が運営する従業員のための退職金制度です。掛金は、医療法人の全額経費になります。
また、掛金の一部を国が助成する制度もあり、積立利率も通常定期預金等よりもよいため準備資金の積立には良い制度であり、節税効果もあります。ただし、受取人は医療法人ではなく従業員本人であるとなっています。例えば、不正等による解雇の場合においても直接従業員に支払われるという面もあるため、税理士との相談が必要といえます。なお、加入条件は、医療法人のうち、出資額が5千万円以下または従業員数が100人以下の場合に適用になります。
将来の貸倒のリスクに備えて、期末における社保・国保等の売掛債権に対して6/1,000の割合で経費に計上することができます。
ただし、翌期に貸倒事由がなかった場合、経費に計上した額は、戻し入れ金として利益に計上することになるため、最初の期だけの節税策といえます。

診療業務以外の運営を目的とした場合に、個人クリニックとは別に法人を設立することができます。MS法人の主な設立目的は医療と経営の分離です。
医療を取り巻く環境は、医薬品の購入・在庫の管理、医療機器の高度化、保険請求事務などを含んだ事務の煩雑多様化、人手不足に伴う人材、看護婦の確保など厳しくなるばかりです。診療と経営を分離させて、診療に専念し、より良い診療を目指すためには最新設備の導入、後継者の育成のためなど多額の資金が必要になります。このような資金を確保するためにも税率の高い所得税・住民税から30%~35%程度といわれる法人を設立することによる節税の手段としての活用が必要といえます。MS法人の業務内容は、給食、リネンサービス、保険請求事務や会計経理業務などの受託、医療機械などのリース業務、不動産の賃貸業務などがあります。MS法人は、クリニックと同族関係にあるため、取引に恣意性が介入しやすくなるため、税務当局に指摘されないよう適正な設立目的、税務上の問題、とりわけ租税回避とされないための取引形態等税理士との相談が必要になってきます。
税務調査等で否認されない範囲内での青色専従者給与の設定が必要です。青色専従者給与の支払いは、所得税・住民税の節税効果だけではなく、相続税対策としても大きな効果があります。
税務調査で否認されることをおそれて、低めに設定してしまうとその節税効果が薄れてしまうことになります。ダブルドクターといわれる夫婦で医師の先生の場合には、多額の給与をとることができますし、看護師等の資格保有者であれば一般事務より当然に多くの給与をとることができます。また、事務長職、経理、事務、人事等を担当していれば当然に一般職員よりも多くの給与を支払うことも可能です。税務調査で否認されないためには、いかに適正な給与として仕事をされているかの証拠をきちんと整えておくことが必要になってきます。
青色専従者給与の設定には、必ず税務署への給与の額、賞与の額の届出が必要になります。
毎月の額は、届出の範囲内で一定となりますが、賞与につきましては夏3ヶ月、冬3ヶ月というように届け出範囲を多く定めておけば、年額6ヶ月以内であれば出しても出さなくてもいいことになります。つまり、経営状況がよければ満額支給、経営状況が悪化していれば2ヶ月だけの支給、又はまったく支給しないといった選択もすることができます。はたして、いくら賞与をだせばよりよい節税効果が現れるのか、税理士のシミュレーションが必要不可欠です。
個人の税率は、超過税率といって所得の額によって段階的に上がっていく仕組みになっています。所得税・住民税あわせた税率負担は、最高50%にもなります。
しかしながら、法人の場合には30%~35%といった一定の税率で課されるため、個人と法人の税率の差の分だけ節税効果が現れることになります。また、医療法人を設立して、理事報酬として給与形態で受け取ることができますので給与所得控除といった一定の割合で経費控除のようなかたちで税金が安くなる効果もあります。また、医療法人設立時の出資の配分方法や設立後の理事報酬の設定により、相続税効果も大きくなります。そして、勇退時に退職金として理事は受け取ることが可能であるため、さらに節税効果が大きくなります。医療法人設立には、節税効果だけではなくメリット・デメリットもあるため税理士との十分な打ち合わせが必要になってきます。(詳細は、医療法人設立支援をご参照下さい。)
独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している個人の事業主の方や法人の理事の方(医療法人等を除く。)を対象とした退職金の積立金制度です。
掛金は、毎月1千円~7万円まで設定でき、全額所得控除となるため節税効果が大きい制度です。例えば、比較的所得の多い医師の先生方が加入された場合、年額84万円の最高額を掛金として支払った場合には、課税される所得金額が1,000万円とした場合361,200円もの節税効果が現れます。退職時には退職金として受け取ることができ、なおかつ退職所得は所得税・住民税課税も比較的少なくなる仕組みとなっています。一定の積立利息が付加されるため、積立額よりも多くの金額を受け取ることができることになります。
従業員の退職金の準備資金の積立、及び従業員に万が一のことがあれば遺族の方に生命保険金が支払われる養老保険の活用といったものがあります。
完全に積み立て型の保険であり、満期を迎えれば解約返戻金が100%個人クリニックに戻ってくるため、その資金を原資として従業員の退職金とすることができます。原則として、従業員がほぼ全員加入することが必要である等の税務上の要件をクリアしておくことが必要であるといえるでしょう。これは、個人クリニック経営に詳しい生命保険会社からの提案内容や経営状況を把握している税理士からのアドバイスが必要になってくる節税策といえます。
平成24年3月31日までの間に、取得価額が30万円未満である資産を購入した場合については、その適用を受ける事業年度における30万円未満の資産の購入額が300万円に達するまでの金額については、全額個人クリニックの経費として算入することができます。
ただし、青色申告であることが要件になります。この資産は、器具及び備品、機械・装置等のほか、ソフトウエア等も対象となります。ただし、この特例を使った場合には、償却資産税の対象となってしまうデメリットもあるため、税理士との相談が必要といえます。
医療用の機械・装置および器具、備品(治療用のものに限らず、病気の検診に使用されるものも含みます。)を取得した場合で、取得価額が500万円以上のものが対象となります。
計算方法は、取得価額×12%の特別償却費を経費に計上することができます。設備投資により、資金が流出した際の節税効果はありますが、トータルでみた場合の経費に算入することができる額は、同額となりますので現状の資金繰り、将来の経営状況等を見越した適用の可否が必要となります。
人工呼吸器、シリンジポンプ、生態情報モニタ、自動錠剤分包機、分娩監視装置等を購入した場合には特別償却制度の対象となります。取得価額制限はありません。
計算方法は、取得価額×16%の特別償却費を経費に計上することができます。設備投資により、資金が流出した際の節税効果はありますが、トータルでみた場合の経費に算入することができる額は、同額となりますので現状の資金繰り、将来の経営状況等を見越した適用の可否が必要となります。
医療機関の場合、ほとんどの入金が社保・国保からである場合が多いため、売掛債権が回収不能になる場合は少ないといえます。
ただし、一定の医療機関で自費収入や窓口負担収入が回収できないといったケースもあります。中小企業倒産防止共済制度は、売掛債権が回収不能になった場合において、資金繰り難に陥った際に原則として掛け金総額の10倍までを無担保・無保証人にて独立行政法人 中小企業基盤整備機構が貸し付ける制度です。掛け金は、個人クリニックの全額経費となり、しかも積み立て型となりますので40ヶ月以上経過後に解約されても100%返戻されるため節税策としては効果の大きいものといえます。毎月の掛け金は、5千円から20万円までとなっており、積立限度額は8百万円までとなっています。なお、加入条件は、従業員数が100人以下の場合に適用になります。
国が運営する従業員のための退職金制度です。掛金は、個人クリニックの全額経費になります。
また、掛金の一部を国が助成する制度もあり、積立利率も通常定期よりもよいため準備資金の積立には良い制度であり、節税効果もあります。ただし、受取人は個人クリニックではなく従業員本人であるとなっています。例えば、不正等による解雇の場合においても直接従業員に支払われるという面もあるため、税理士との相談が必要といえます。なお、加入条件は、従業員数が100人以下の場合に適用になります。
将来の貸倒のリスクに備えて、期末における社保・国保等の売掛債権に対して55/1,000の割合で経費に計上することができます。
ただし、翌期に貸倒事由がなかった場合、経費に計上した額は、戻し入れ金として利益に計上することになるため、最初の期だけの節税策といえます。
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