事業承継対策
- 節税はもちろん事業承継から医療法人設立までお任せください
医療法人の場合、個人クリニックの場合においてもどの時点で事業承継を行うかの対策をうっておくことは必要不可欠といえます。お子さまがドクターとして承継してくださるのであれば、その対策。もしお子さま等のご親族が引き継がないという場合には、医院を他のドクターへ譲渡する等の対策が必要になってきます。
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田添税理士事務所
代表:田添 正寿
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